大森青べかカヌークラブ

カヤックは船舶、あなた も一人の船長!

 

1)船舶の往来が頻繁な航路は避け、端を 通行すること。(右側通行)

2)港内では自分の存在を他船にわかる様 に旗、 目立つ服装、カヤック色等でアピールすること。

3)見張りを怠らないこと。特にカヤック は後方視認が苦手。

4)動力船は想像以上に速い!早めの進路 変更。

5)カヤックは他の動力船の進路を妨げてはならない。(罰則あり)

  

 

港内を航行するカヤックの法律

1) 港則法(昭和23年制定)

2)海上衝突予防法(昭和52年)

3)東 京都水上取締条例(昭和23年制定)

4)海難に 遭遇すると海難審判の対象になる。川の事故も対象になります。(海難審判所はこち ら)

 

カヤック船長に課せ られた法律

港則法

第三条 「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろか いのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。

第十五条  汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会う虞のあるときは、入航する汽船は、防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない。

第十六条  船舶は、港内及び港の境界附近においては、他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。

第十七条  船舶は、港内においては、防波堤、ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは、できるだけこれに近寄り、左げんに見て航行する ときは、できるだけこれに遠ざかつて航行しなければならない。

第十八条  雑種船は、港内においては、雑種船以外の船舶の進路を避けなければならない。

第二十七条 港内にお いては、白色の携帯電灯又は点火した白灯を周囲から最も見えやすい場所に表示しなければならない。

 

海上衝突予防法国際法:罰則規定はない)

第三章 灯火及び形象物

第二十五条

 ろかいを用いている航行中の船舶は、前各項の規定による帆船の燈火を表示することができる。ただし、これらの燈火を表示しない場合は、白色の携帯電燈又は 点火した白燈を直ちに使用することができるように備えておき、他の船舶との衝突を防ぐために十分な時間これを表示しなければならない。

第四章 音響信号及び発光信号

(音響信号設備)

第三十三条2  長さ二十メートル未満の船舶は、前項の号鐘(長さ十二メートル未満の船舶にあつては、同項の汽笛及び号鐘)を備えることを要しない。ただ し、これらを備え ない場合は、有効な音響による信号を行うことができる他の手段を 講じておかなければならない。

 

東京都水上取締条例(東京都議会の議決で 制定された)

第一章 総則

一  水上とは、船舶、舟又はいかだの自由に通航することができる河川、運河又は港湾の水面をいう。

二  船舶とは、汽機発動機その他の機械力によつて航行することができる船(汽船又は帆船等)をいい、舟とはその他のこぶねをいう。

三  機艇とは機械力により航行する舟を、端 艇 とは一人又は数人乗りでかいにより舟行する舟をいう。

六  水路とは、船舶、舟及びいかだの自由に通航できる河川、運河及び港湾の水域をいう。

第五条 水上を通航する船舶、舟又はいかだ は右側によらなければならない。但し、止むを得ない場合はこの限りでない。

第九条 機艇、はしけ、端艇、その他の舟及び いかだは、船舶、若しくはひき船隊に進路を譲らなければならない。

第十条  屈曲した河川、狭あいな箇所又は船舶のふくそうする場所を通航し、又は他船に接近したときは、徐航しなければならない。

第十一条  船舶、舟、又はいかだの行違いの困難な場所においては水流潮流に逆航するものがその進路を譲らなければならない。

第十八条 夜間通航するはしけ、端艇その他 の舟は、船上の見易い箇所に白色燈一箇をいかだは一枚ごとにその存在を認識できる明瞭 な燈火を掲げなければならない。

第六章 罰則

第四十条  第四条から第三十三条まで若しくは第三十五条から第三十八条までの規定に違反した者又は第三条若しくは第三十四条の規定に基づく命令に違反した
者は、三万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 に処する。